1980-03-05 第91回国会 衆議院 法務委員会 第6号
第六条を見ますと、わざわざ「天皇は、國會の指名に基いて、内閣總理大臣を任命する。」という規定がありますのと、その次に「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」という規定がありますね。もし助言と承認という言葉に内閣が決定するということが当然含まれておるのなら、第六条の第二項「内閣の指名に基いて、」という言葉は要らぬのですよ。「天皇は、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」
第六条を見ますと、わざわざ「天皇は、國會の指名に基いて、内閣總理大臣を任命する。」という規定がありますのと、その次に「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」という規定がありますね。もし助言と承認という言葉に内閣が決定するということが当然含まれておるのなら、第六条の第二項「内閣の指名に基いて、」という言葉は要らぬのですよ。「天皇は、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」
それからさらに内閣と行政権の行使との関係につきましては、七十二条に「内閣總理大臣は、」云々云々と、「行政各部を指揮監督する。」という規定がございますので、それで内閣の完全なコントロールが及ばないような委員会、つまり行政機関なんですが、を設けることは憲法上どうかという問題が前からあるわけなんで、特に人事院をつくったときに国会でも大変御論議があったようでございます。
第六條 天皇は、國會の指名に基いて、内閣總理大臣を任命する。」これはなかなか大事な条文であります。「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」(松本(善)委員「代表することができるかどうかと聞いているので、その点を明確にしていただくようにお願いいたします」と呼ぶ)第七條におきましては、「天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。
若木 勝藏君 西郷吉之助君 新谷寅三郎君 高瀬荘太郎君 前田 穰君 菊田 七平君 鈴木 強平君 深川タマヱ君 一松 定吉君 堀木 鎌三君 矢嶋 三義君 国務大臣 内閣總理大臣
経営委員会は、委員八人と会長で組織されますが、委員は両議院の同意を得て、内閣總理大臣が任命することにいたしたのでございます。両議院の同意を得ることにいたしましたのは、内閣總理大臣が独自の判断で一方的に任命することのないように、また国民の代表である国会の同意によつて、国民の意思が反映されるようにはからつたのでございます。
○井上なつゑ君 先程から吉田總理大臣の大変御懇切な御説明を伺いましたのですが、私からお尋ねすることはございませんのですが、ちよつと婦人の立場から希望を申し述べさして頂きたいと思います。
午後三時五分散会 出席者は左の通り 委員長 塚本 重藏君 理事 谷口弥三郎君 姫井 伊介君 委員 中平常太郎君 山下 義信君 黒川 武雄君 草葉 隆圓君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 國務大臣 内閣總理大臣
○委員長(塚本重藏君) 実は總理大臣には零時十五分までとお約束しておりましたから、尚この外に谷口委員、黒川委員、小杉委員等御質問があるようでありますが、甚だ遺憾でございますけれどもこれで休憩いたしたいと思います。 午後零時二十七分休憩 —————・————— 午後二時開会
これはやはり吉田内閣總理大臣のもとにおける、政府の政策よろしきを得ないために出て來る結論で、われわれはこれに反対すると同時に、またその結果についても、われわれ議員がこの問題についていろいろ討論なり質疑をかわすということは、考えてみれば、これはまつたく政府の責任ではないかと考えておるのであります。
櫻内 辰郎君 理事 波多野 鼎君 黒田 英雄君 伊藤 保平君 委員 玉屋 喜章君 木内 四郎君 油井賢太郎君 中西 功君 川上 嘉君 米倉 龍也君 小川 友三君 國務大臣 内閣總理大臣
その人の弔辞とか、花環を内閣總理大臣以下自由党の幹部の人が供えるという……
これは著しく災害を受けた市で總理大臣の指定したものを競馬開催團体として加えたのであります。第二の点は從來入場者のみに限られておりました勝馬投票券を農林大臣の指定した代表者をして場外にても発賣せしめ得ることとしたことであります。これら三件の法案は、昨日大体の御意見も出盡したと存じますが、尚御意見のおありの方はどうぞ……
私はこの豫算案がそういう根本的な建前に立つて編成されたとは考えませんけれども、國民はこの廣汎な豫算を一々仔細に檢討する前に、このような政治、政黨の状態にある場合においては、豫算の内容においても、資本家というものに忠實に、有利にしておるのではないかという疑念を起すが、かように考えるのでありますが、この點總理大臣はこの機會に明確にして置かれることが大切だと考えますので、御答辯をお願いしたいと思います。
入交 太藏君 鈴木 順一君 田口政五郎君 油井賢太郎君 飯田精太郎君 島津 忠彦君 島村 軍次君 鈴木 直人君 東浦 庄治君 池田 恒雄君 藤田 芳雄君 國務大臣 内閣總理大臣
○木下源吾君 私はこの機會に總理大臣に二、三お伺いしたいと思うのでありますが、(「八百長は止せ」と呼ぶ者あり)私は惡意を持つて質問するのでもなければ、又八百長というような只今お言葉もありましたが、そういう氣持で質問するのではありません、ただ互いに日本のためを思つてでありますから、率直に一つお願いしたいと思うのでありますが、先ずこの本豫算の提出に當りまして昨今非常に政局が不安というような状態になつておる
加藤シヅエ君 黒田 寿男君 田中 松月君 田中 稔男君 中崎 敏君 中原 健次君 梅林 時雄君 川崎 秀二君 小島 徹三君 田中源三郎君 長野重右ヱ門君 笹森 順造君 大神 善吉君 中村 寅太君 世耕 弘一君 野坂 參三君 出席國務大臣 内閣總理大臣
○深川タマヱ君 總理大臣の給料がどのくらいが適當かと御相談を頂きましても、大體總理大臣という人はどういう生活費が要るのか、内容がよく分りませんので、見當が立たないのでございますけれども、すべての人の給料を決めますときに、私はいつも、その人は眞面目に働いていたならば暮して行けるかどうかということが、これが標準になるのだろうと思いますけれども、總理大臣は、食費は統制の時代でありますから私達とそう變つて食
○委員長(黒田英雄君) 先ず内閣總理大臣等の俸給等に關する法律案につきまして御質疑を願いたいと思います。御質問のおありの方は御質問をお願いいたしたいと思います。別に御質問もありませんでしようか。御質問なければ、この法案につきましては質疑終了といたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年六月十日(木曜日) 午後三時十三分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○内閣總理大臣等の俸給等に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○軍事公債の利子支拂の特例に關する 法律案(内閣譲付) —————————————
本日は先ず内閣總理大臣等の俸給等に閲する法律案を議題にいたしまして御審議を願いたいと思います。先ず政府委員の提案理由の御説明を求めます。
、これの條文に對しまして、この第二項に、外國郵便爲替に關する料金は、財政法第三條の規定に拘わらず、條約に規定する料金を超えない範圍において、内閣總理大臣及び遞信大臣が命令でこれを定めるという意味の第二項を追加する方針であることを申上げたのでありますが、この條文の追加に關しましては、政府部内においてその後いろいろ意見の相違がございまして、結局結論といたしまして、差當りこれは條文を追加しなくともよかろうという
それから本部というのも、先程申上げましたように性格の分らない外に、まあ總理大臣を以て長とする、こういうものでありますが、これは、まあ総理府の外局のようなものにして置いて、法律の定めるとこるによつて省に關する規定を準用することができるというふうな、この三條の四項の規定の裏から、そういつたようなことになる程度で宜いのでないかという氣もしますけれども、これは、まあ本部というものの性格如何によつては又反對の
次に政府のお考えの中には、主要食糧の生産に從事する農家に對しては、農業事業税を賦課しないということを考えておられるにもかかわらず、一方漁業の場合は、水産食糧の生産であるところの漁業者に對しては、主食にあらずという斷定のもとに、これに賦課されるという御見解のように聞いておるのでありますが、さきに政府が片山内閣當時發表されました總理大臣の施政方針の中にもありましたように、水産食糧は主食として今後扱う。
それから第三の點は、芦田總理大臣竝びに加藤勞働大臣なんかの御辯明を引用されて、商工大臣がこういうようなことを石炭或いは全金属に對してやつたことが行過ぎであるというような御發言があつたのでございます。勿論これは閣議に正式に決定された問題ではございません。
閣議も重要であろうと思いますが、この問題は私ばかりでなく、各黨それぞれ質問があるらしいですから、時間の關係上、十二時半からでも一時からでも續開されて、できれば總理大臣も出席してもらつて、この問題を勞働委員會としてはつきりしておいた方がようのではないかと思いますので、委員長の方で適當にお取計らいを願います。
○倉石委員 ただいまのお話の中に出ておりました外資導入の問題でありますが、昨日豫算委員會で總理大臣は概略の額についてお話がありましたようですが、これはどういう形でこちらにはいつてくる見込でありましようか。また大體政府のお見込みとしては、いつごろからはいつてくるお見込みでありましようか。